根管治療は医療費控除の対象です。
医療費控除とは1年間に本人または生計を共にする配偶者や親族が支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。歯科治療も「治療を目的とした処置」であれば対象となり、自由診療で高額になりがちな根管治療にも適用される場合があります。これにより、自己負担を軽減して治療を受けることが可能となります。
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その年中に
払った
医療費の総額 -
1/1~12/末までに
支払った総額 -
健保から
補てんされた
金額 -
補てん見込みの
ものも含む -
所得金額5%
or
10万円 -
上記のいずれか
少ない方の金額 -
年間の総所得金額により
適応される金額が異なります。 -
- 200万円以上の場合…10万円
- 200万円未満の場合…所得金額×5%

医療費控除額 (最高200万円)